2024年4月、旭川市内で女子高校生を橋から転落させ殺害したなどとして、懲役23年の判決を受けた当時19歳の女について、弁護側と検察側の双方が上訴権を放棄したため、14日、女の判決が確定しました。
2024年4月、当時19歳だった女は内田梨瑚被告と共謀し、当時17歳の女子高校生を留萌市から旭川市まで車に乗せて監禁し、集団で暴行を加えるなどしたあと、旭川市の神居大橋から転落させて殺害したなどとされています。
7日、旭川地裁は「犯行態様は残酷で極めて悪質である。被告人が一連の犯行に主体的に関与したことは明らかである」として女に監禁罪、殺人罪、不同意わいせつ致死罪で懲役23年の判決を言い渡していました。
女は12日付けで控訴と上告の「上訴権」を放棄していて、旭川地裁によりますと14日付けで検察側も上訴権を放棄したということです。よって双方が上訴権を放棄したため、14日、女の懲役23年の判決が確定されました。